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| 保育所運営費の弾力運用の拡大について | |
| 平成17年3月1日 |
| 1.改正の趣旨 本年1月の措置費の弾力運用の拡大を踏まえ、保育所運営費についても同様の改正を行う。 2.改正のポイント @積立金の使途範囲の拡大 保育所施設・設備整備積立金の使途として、土地の取得に要する経費を認める。 A前期末支払資金残高の使途範囲の拡大 前期末支払資金残高の使途として、新たに次の用途を認める ア)当該保育所を設置する法人本部の運営に関わる経費 イ)当該保育所の設置者が運営する社会福祉事業の運営に要する経費 ウ)当該保育所の設置者が運営する規模の小さい 公益事業の運営に要する経費(前期末支払資金残高の10%) ※当期末支払資金残高は年間運営費収入の30%以下とする。 3.施行日 措置費の弾力運用と同様に、平成16年度から摘要。 |
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