1.法人登記

  ポイント

   ・役員の変更登記は代表(理事長)が替わったときに2週間以内に行う。

   ・法人資産変更届けは5月31日までに行う。   

 

2.建物登記

  ポイント

   ・地上権は賃借権より効力が強い。

    地上権とは他人の土地に、建物等を所有するために、その土地を使用する権利をいいます。

    同様の土地利用権は、賃借権によることもできますが、2つの権利には以下のような差異があります。

 

 地上権 A他人に譲渡することが出来る。

      Bその際、地主には登記義務がある。

      C期間は契約により自由だが、定めのないときは、20年以上50年以下の範囲となる。

 

 賃借権 A譲渡には賃貸人の承諾が必要である。

      Bその際、賃貸人には登記義務はない。

      C期間は20年を超えることができない。

 

 参 考 地上権と賃借権を一括して借地権といいます。

 

3.役員関係

   ポイント

   ・役員の欠員は、遅滞なく補充を行い、その期間は前任者の残期間である。

   ・役員の任期満了に伴う改選は、任期満了までに必ず行うこと。

   ・理事長が長期の旅行や入院等で相当な期間職務をすることができない場合に備えて、あらかじめ順位を定めて2名の職務代理者を指名しておく。

   ・監事のうち一人は財務諸表を監査できる者でないといけない。

 

4.定款変更

  ポイント

   ・定款準則の変更があったとき。

   ・新しい事業所ができたとき。(分園も)

   ・基本財産の変更。(増築・改築など)

 

5.経理規程

  ポイント

   ・契約書が必要な金額は100万円以上。

   ・随意契約範囲は工事又は製造の請負契約の250万円まで。